離婚時年金分割

年金分割方法には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

「合意分割制度」は、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。
分割割合は50%を上限として、お二人の合意、または裁判によって決定されます。

「3号分割制度」は、婚姻期間のうちお二人の一方が第3号被保険者期間中の、相手方の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は一律50%です。
合意分割の対象期間に、3号分割の対象となる期間が含まれている場合、合意分割を請求した時点で、3号分割の請求があったものとみなされます。



手続きの流れ

1:当事者間の話合いにより合意したときは、年金事務所の所定用紙「分割割合の合書」に分割割合を記入し、署名・押印します。または、公正証書などで分割割合を定めます。


2:年金事務所にお二人が出向いて「分割割合の合意書」を届出します。
同時に、「年金分割の請求」を行います。
本人が出向くことができないときは、委任状により代理人が出向くことができます。



料金について

年金分割のための
情報提供の請求
「情報提供請求書」の作成・申請手続き代行
「年金分割のための情報通知書」の入手手続き
2万+消費税
分割割合の合意書の
届出年金分割の請求
年金事務所に出向いて
「分割割合の合意書」を届出。
「標準報酬改定請求書」の作成・申請手続き代行
「標準報酬改定通知書」の入手手続き
3万+消費税

■ 実費(戸籍謄本等)は別途頂戴いたします。
■「年金分割の合意書」を届出るときに、代理人2人(依頼者+相手方)が必要なときは、弊職以外の代理人1名をご紹介いたします。