終活支援

当社では、以下の終活支援を行っております。
ご相談に応じて契約内容を選定していきます。

身元保証

各種お手続きに関して、以下のような身元保証サービスを行っています。

■老人ホーム等入居時の契約のお手続き
■入院のお手続き
■手術時などの同意書等

ご相談によって内容を決めていきます。

死後事務委任契約

万が一の際の手続きを任せられる契約です。
もしもの時は、死亡届などの行政手続き、葬儀・埋葬の手配、医療費や公共料金の支払い、身の回りの契約の解約など必要となる事務が発生します。
しかし、お亡くなりになられた人に身寄りがなかったり、あったとしても疎遠だったりする場合は、これらの手続きをする人がいません。
死後事務委任契約とは、ご自分の死後の手続きを、本人にかわって行うことを約した委任契約の一種で、そのようなリスクに備え、安心をお約束する契約です。
実際の契約は、証拠力の高い公正証書で作成します。

 死後事務委任契約でできること(例)

■相続人や関係者への連絡対応
■死亡届、年金受給の停止、公共料金、税金の支払いなどの行政手続き
■指定された葬儀、埋葬の手配
■医療費や介護施設利用料などの清算
■入院保証金や入院一時金、その他残債権の受領
■賃貸借物件の明け渡し
■ご自宅の家財などの遺品の整理
■デジタル遺品の整理

 死後事務委任契約のご検討をおすすめする方

   ■頼れる親族がいない方
   ■親族がご高齢の方など

財産(不動産や金融資産)の処分方法や相続人の資格に関わることなど財産の承継については、遺言書が強制力を持つため、死後事務委任契約では対応できません。遺言書では強制力を持たない上記のような財産の承継以外の死後の手続きについて、死後事務委任契約を締結します。

遺言書作成支援・遺言執行

公正証書遺言の作成のサポートを行っております。
また、亡くなった被相続人に代わって、その意思を代行する
遺言執行者としてもお手伝い致します。

任意後見契約

任意後見契約とは、現在は元気で問題はないけれども、将来自己の判断能力が不十分な状況になったときに備えて、自ら、事前の契約によって日々の暮らしの代理権を与えることを決めておく制度です。
実際に判断能力が不十分になった際に、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督の下で、任意後見人による保護を受けます。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自身の判断能力の有無に関わらず、本人に代わって財産の管理や療養看護にかかる生活上の法律行為を行ってもらう契約です。財産管理委任契約は、判断能力の低下を前提としていないので、判断能力に問題がなければ誰でも利用することができます。任意後見契約とあわせて利用することで、将来的な判断能力の低下に備えることができます。