認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などの施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、
自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不十分な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つあり、法定後見制度ではさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが 通常の状態の方 | 判断能力が 著しく不十分な方 | 判断能力が 不十分な方 |
代理権の範囲 | 財産に関する すべての法律行為 | 申立ての範囲内で 家庭裁判所が 審判で定める「特定の法律行為」 | 左同 |
申立てをする ことができる人 | 本人、 配偶者等四親等内の親族、 検察官、市町村長など | 左同 | 左同 |
判断能力があるうちに将来の安心を確保するには任意後見契約(移行型、将来型)も一つの選択肢となります。
■ 父の物忘れがひどくなったが、どうしたらよいのだろうか?
■ 知的障害者の子どもがいるが、親亡き後のことが心配だ。
■ 独り身なので自分が元気なうちに、後見人を決めておきたい。