仕事中に怪我をした場合や、仕事が原因で病気になった場合に手厚く労働者を保護する制度が労災保険制度です。
また通勤中の怪我も労災保険の対象です。近年ではその適用範囲が拡がり、精神疾患や石綿によるじん肺などでも認められています。
人を1名でも雇用している会社は労災保険に加入する義務があります。保険料は全額会社負担ですが、それほど大きな金額ではありません。
労災保険の給付は、治療費(現物給付)、休職中の賃金補償、障害や死亡の場合の一時金や年金などがあります。
会社・団体の事業主・人事総務担当者様
■ 人事総務者が新任で労災保険の知識が少ないので、専門家が代わりに手続きしてほしい。
■ 労働基準監督署に労災申請したいが、すぐに対応することが難しいので、申請手続きを代行してほしい。
個人のお客様
■ 勤務中にケガをした。しかし、会社の担当者が労災には当たらないとして、労災申請に非協力的なため、自分で労災申請することを検討している。
■ すでに会社を退職している。以前の勤務先で、業務上災害でケガをしたので、労災の補償を受けたいと考えている。
料金について
■ 3万+消費税~(難易度による)
■ 労働災害・通勤災害給付請求
※実費は別途頂戴いたします
中小企業主等の特別加入
■委託できる事業主
常時使用する労働者が、以下のような事業主です
①金融・保険・不動産・小売業・・・50人以下
②サービス業・・・・・・・・・・・100人以下
③卸売の事業・・・・・・・・・・・100人以下
④その他の事業・・・・・・・・・・300人以下
■委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が事務処理できる範囲
①概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係成立届、任意加入の申請等の事務
③労災保険の特別加入の申請等の事務
④雇用保険被保険者に関する届出の事務(電子申請)
⑤その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
■一人親方等の特別加入の範囲について
①建設の事業を行なう方・・・大工、左官、とびの方など
②自動車を使用して行なう旅客又は貨物の運送の事業を行なう方・・・個人タクシー業者や個人貨物運 送業者など
■特別加入者の保険料
保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)に保険料率を乗じたものになります。
給付基礎日額は、3,500円から25,000円の間で、所得水準に見合った額を申請します。保険料率は建設事業1000分の18、運輸事業1000分の12です。(令和4年4月1日現在)
※事業の種類によって保険料率は異なりますのでご注意下さい。
(建設業例)
給付基礎日額が5,000円の場合は、年額32,850円です。
■事務委託費用
中小事業主や秘湯親方の特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合を利用することが必要です。
労災保険料に加えて、当事務所取扱いの労働保険事務組合(埼玉SR経営労務センター)に事務委託の会費等を納入します。
埼玉SR経営労務センター入会金会・会費等
入会金 | 会費(年) | 当事務所手続き費用 | |
中小企業主等(一元) | 1万円 | 1,500円/月 | 3万円+消費税~ |
中小企業主等(二元) | 1万円 | 2,000円/月 | 5万円+消費税~ |
一人親方等 | 6,000円 | 9,000円/年 | 1万円+消費税~ |