ハラスメント防止法 対応 相談窓口の外部機関業務の受託

ハラスメント防止法について

労働施策総合推進法の改正により、ハラスメント防止対策の措置義務化が大企業は2020年~施行されており、中小企業も2022年4月~と施行が迫ってきました。
通称「ハラスメント防止法」により会社が義務付けられるのは下記4項目です。

1:就業規則などに規程し、従業員へ周知、啓発する
2:従業員の相談に対し、適切に対応できる窓口と体制の構築
3:迅速で適切な事後対応(事実確認、被害者・行為者への適切な措置、再発防止)
4:相談により不利益を被らないことの周知など、プライバシー保護その他必要な措置

ハラスメント防止法に罰則はありませんが厚生労働大臣が必要と認める時に会社に対して助言、指導または勧告をすることができる。
会社が勧告を受けても従わなかった場合はその旨を公表することができると定められておりますので、レピテーションリスク対策として、また、会社は労働者を危険から保護する義務(安全配慮義務)を負っています。

労働者がハラスメントの被害を受けることが無いように労働環境を整える義務があり、これを怠りハラスメントが発生した場合に、使用者責任や安全配慮義務違反として損害賠償責任を負う事態の未然防止対策として、取り組むべきでしょう。
本業が忙しく手が回らない、相応しい担当者がいない等であれば外部の社会保険労務士等に委託するのも、ひとつの方法です。

手続きの流れ

「ハラスメント防止法」の対応として、まずは、①および②を進めます。
弊事務所では、下記内容を承っております。
① 就業規則改訂
② 相談窓口の外部機関業務の受託
③ 事後対応来年4月施行にあわせて、早めのご相談、ご依頼をお待ちしております。

報酬の目安

コース着手金
① 就業規則の改訂5万円~+消費税
② 相談窓口の外部機関業務の受託年間契約
(従業員1名@6千円/年×従業員数+消費税)
③ 事後対応別途お見積り
(③ のみのご依頼はお引受けできません)

■ 消費税は外税です
■ 従業員数により契約料金が決まります。
■ 最低契約料金は年5万円+消費税です。