令和4年1月19日「建設アスベスト給付金法」が施行されました。
この法律は、全国各地で提起されていた「建設アスベスト訴訟」のうち横浜1陣と大阪1陣について、
昨年5月17日に出された国敗訴の最高裁判決の内容と、判決の翌日に国と建設アスベスト訴訟原告団・弁護団の間で締結された「基本合意書」の内容に沿って、議員立法として成立し、公布されたものです。
給付金の概要は、以下のとおりです。
給付金の支給を請求できる方
1~3にすべて該当する方が請求できます。
1:国内において一定の期間に、石綿にさらされる建設業務(特定石綿ばく露建設業務)に従事していたこと
期 間 | 業 務 |
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |
2:1の業務に従事することにより、石綿関連疾病にかかった方
■ 中皮腫
■ 肺がん
■ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
■ 石綿肺 (じん肺法のじん肺管理区分のうち管理2~管理4、もしくはこれらに相当するもの)
■ 良性石綿胸水
3:対象者となる労働者等
■ 労働基準法上の労働者
■ 一人親方
■ 中小事業主(家族従事者等を含む)のいずれかである方(あった方)
■ ①~③の遺族(優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)
建設業務の定義
次の①~③の作業に関する業務です。
① 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊または解体の作業
② ①の準備の作業
③ ①または②の作業に付随する作業(現場監督の作業を含みます。)
屋内作業場の定義
屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、
石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場
労災保険給付や石綿救済法の特別遺族給付金との関係
あらかじめ労災保険給付または石綿救済法の特別遺族給付金を請求し支給決定を受けていることは、
給付金等の請求に当たっての要件とはされていません。
ただし、労災保険給付や特別遺族給付金の請求を行いその支給決定を受けた後に給付金等の請求を行った方が給付金申請の手続きが簡易になるため、支給に関するQ&Aにおいて、この流れでの請求をお勧めしています。
給付金額
区分に応じた額が支給されます。
対象者の疾病の区分等 | 給付金 |
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症なし | 550万円 |
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症あり | 700万円 |
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症なし | 800万円 |
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症あり | 950万円 |
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う びまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水に罹患 | 1,150万円 |
①及び③により死亡 | 1,200万円 |
②及び④、⑤により死亡 | 1,300万円 |
減額対象になる従事期間
いずれかに当てはまる場合は、上記①~⑦の額の90%、いずれにも当てはまる場合は81%が支給されます。
石綿関連疾病 | 期 間 |
肺がん、石綿肺 | 10年未満 |
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 3年未満 |
中皮腫又は良性石綿胸水 | 1年未満 |
肺がんにかかった方で、喫煙の習慣があった場合 | - |
損害賠償や給付などを受けている場合の取り扱い
◆ 国からの和解金、判決による賠償金
給付金を請求できますが、すでに受けている和解金・賠償金の価額を限度に調整(減額)が行われます。
◆ 国以外の謝(企業など)からの和解金、判決による賠償金
給付金を請求できますが、すでに受けている和解金・賠償金による損害補填額の範囲で調整(減額)が行われることがあります。
◆ 石綿救済法の救済給付
現に受けている方、既に受けた方のいずれについても、この給付金を請求できます。
◆ 追加給付金
給付金を受給した後に、病状が変化するなどして、受給時と異なる区分に該当することとなった場合には、請求により受給済の額との差額を追加給付金として支給します。
請求の期限の考え方は、前の給付と同じであり、支給額の減額や調整も行われます。
料金について
各種手続 | 着手金 | 報酬金 |
健康管理手帳申請 | 2万円 | なし |
建設アスベスト給付金 | 3万円 | 一括で給付される給付金の場合 経済的利益(給付された金額)の10% 継続的に給付される給付金の場合 経済的利益(給付される金額3年分)の10% |
労災申請 | 3万円 | 同上 |
救済給付支給申請 | 3万円 | 同上 |
特別遺族弔慰金請求 | 3万円 | 同上 |
■ 消費税は外税です
■ 診断書代、郵便代等、実費はご依頼者様負担です