障害年金

障害年金は老齢年金、遺族年金と同じ公的年金のひとつであり受けるためには、請求の手続きが必要です。
眼や耳、手足などが不自由といった外部疾患だけでなく先天性の疾患、がんなどの内臓疾患、脳疾患、神経疾患、精神疾患等あらゆる傷病が対象です。
長期にわたる治療や療養のため、仕事や日常生活に困難がある場合一定の要件を満たせば受給できます。

■ 障害年金を受給できるのだろうか?
■ 役所の説明がわからない。
■ 自分で請求したが不支給になってしまった。
■ 初診日の証明がとれない。

手続きの流れ(ご契約から申請手続き)

1:電話、FAX、メールにて、お問合せいただく
2:日程調整のうえ、お会いして打ち合わせをします
3:ご依頼いただき、当事務所がお引き受けできる場合、委任契約を結びます
4:着手金ご入金確認後、当事務所にて作業を開始します(作業開始後に、都合により作業中止もあります)
5:お客様および当事務所が用意した書類をお互いに確認していきます
6:書類を年金事務所に提出
7:受給の決定のご報告と成果報酬のお支払いをお願いいたします

料金について

コース着手金成果報酬
着手金ありコース2万円+消費税年金額の2か月分+消費税
または初回振込み額の15%+消費税のいずれか多い額
着手金なしコース0円年金額の3か月分+消費税
または初回振込み額の20%+消費税のいずれか多い額

■ 文書料等実費は別途頂戴いたします。
■ 出張交通費等が必要な場合があります。
■ 成果報酬の最低保障額は10万円+消費税です。